埼玉県 版
埼玉県で古物商許可を取るための入口をまとめました。申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署。埼玉県警察本部の窓口は保安課です。このページでは、許可が要る場合・要らない場合の線引きから、埼玉県の窓口・手数料の納め方・標準処理期間、そして行政書士への代行の頼み方までを、条文と警察公式の資料に基づいて案内します。
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一制度の入口
古物営業法のいう古物とは、一度使用された物品のほか、使用されない物品で使用のために取引されたもの、これらに幾分の手入れをしたものを指します(2条1項)。鑑賞用の美術品や商品券・乗車券などの金券類も含みます。
「未使用品」でも古物にあたることがあります。警察庁の解釈運用基準は、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、まだ使用されていなくても古物に該当するとしています。メーカーや卸から流通の過程で仕入れる新品は古物ではありませんが、個人が買って未使用のまま手放した品を仕入れれば、それは古物の仕入れです。中古売買の実務は、まずこの入口から始まります。
古物営業法 第2条(定義——「古物」と 3 類型の古物営業・古物商・古物市場主・古物競りあつせん業者)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
4 この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。
警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」1(2)(「使用のために取引されたもの」——小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、未使用でも古物に該当する)(抜粋)
(2) 法第2条第1項中「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。したがって、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。例えば、消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セットは、「使用のために取引されたもの」に該当する。
古物を売買し、または交換する営業(委託を受けて行う場合を含む)には、古物商の許可が要ります(2条2項1号)。営利の目的で古物を仕入れ、反復して売る形は、店舗の有無を問わず、フリマアプリやネットオークション経由でも、この営業にあたります。
一方、同じ号の括弧書きは「古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う営業」と「自分が売却した物品をその相手方から買い受けるだけの営業」を除いています。自分が使った物や貰い物を売るだけなら営業にあたらず、許可は要りません。不用品の処分としてのフリマ出品はこちら側です。
線を越えて無許可で営業した場合の罰則は、3 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金です(31条1号)。「知らずに仕入れ販売を続けていた」が通る建て付けにはなっていませんので、仕入れて売る形を始める前に許可を取ります。
古物営業法 第31条(罰則——無許可営業・不正手段による許可取得・名義貸し・営業停止命令違反は3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
三 第九条の規定に違反した者
四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者
許可を行うのは都道府県公安委員会です(3条)。許可申請書は、主たる営業所(古物市場を営む場合は古物市場)の所在地を管轄する公安委員会に、その所在地の所轄警察署長を経由して提出します(5条1項・施行規則1条の3)。窓口はつまり、主たる営業所を管轄する警察署です。
この「1 本の許可」は、平成 30 年改正(令和 2 年 4 月 1 日施行)後の現行の枠組みです。改正前は営業所のある都道府県ごとに許可が必要でしたが、現在は主たる営業所の所在地の公安委員会の許可 1 本で足り、他の都道府県に営業所を出すときは届出をします。古い解説には県ごと許可の時代の記述が残っていますので、申請先はこの現行の枠組みで確かめてください。
古物営業法 第3条(許可——主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可・令和2年4月1日施行の改正後の現行形)
第三条 前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
古物営業法 第5条(許可の手続及び許可証——申請書の記載事項・ホームページ利用取引の URL 届出〔1項6号〕)
第五条 第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
三 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
四 第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
五 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
六 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
七 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
2 公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
4 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
古物は施行規則で 13 の区分に分かれています。美術品類・衣類・時計・宝飾品類・自動車・自動二輪車及び原動機付自転車・自転車類・写真機類・事務機器類・機械工具類・道具類・皮革・ゴム製品類・書籍・金券類です(規則2条)。
申請書には、取り扱う区分と、そのうち主として取り扱う 1 区分を記載します。取り扱う予定の品目を先に洗い出しておくと、申請書がぶれずに書けます。許可を受けた後に扱う区分を増やす・変えるときは、変更の届出をします(七章)。
古物営業法施行規則 第2条(古物の区分——美術品類・衣類・時計・宝飾品類・自動車ほか 13 区分)
第二条 法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
四 自動車(その部分品を含む。)
五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
六 自転車類(その部分品を含む。)
七 写真機類(写真機、光学器等)
八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二 書籍
十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)
二埼玉県の窓口
申請先は、主たる営業所(営業所のない方は住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。どの警察署が管轄かは、埼玉県警察の警察署一覧(公式)で、主たる営業所(ご自宅で始める方はお住まい)の所在地から確かめられます。
埼玉県警察本部の窓口は 保安課(電話 048-832-0110・代表)です。
受付は月〜金(祝日・年末年始を除く)9時00分〜16時15分(「警察施設で行う主な申請・届出等のご案内」の一覧による)。県内に2以上の営業所がある場合はいずれか1つを主たる営業所と定めて申請。
埼玉県は冊子型の手引きを発行しておらず、公式サイトの案内ページと個別資料が一次情報です。「申請・届出>銃砲・刀剣類、風俗、警備、探偵、質屋、古物営業などの各種申請・届出等」配下に「古物営業に関する申請手続」(解説)と「古物営業に関する申請・届出書類」(様式 DL)の 2 ページ構成。
埼玉県でのオンライン申請の対応状況は、公式の現行案内を確認できていません。県警の「電子申請」ページの対象一覧に古物営業の手続は掲載されておらず、古物の e-Gov オンライン申請可否を示す現行の県警公式案内は確認できず(2026-08-22 時点)。「警察施設で行う主な申請・届出等のご案内」(2024年2月更新)では古物営業の許可申請・届出の電子申請欄は対象外表記。可否は公式案内では確認できていません。 最新の受付方法は上記の窓口へお確かめください。
県別情報の最終確認日:2026年8月22日(出典:埼玉県警察公式サイト)
三要件
古物商許可に、学歴・資格・実務経験の要件はありません。審査の中心は、4条の欠格事由に当たらないことです。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、一定の刑に処せられてから 5 年を経ない者、暴力団関係、住居の定まらない者、許可を取り消されてから 5 年を経ない者、心身の故障により業務を適正に実施できない者、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者——などが列挙されています。
法人で申請する場合は、役員(監査役を含む)の全員と、営業所に置く管理者が審査の対象になります。1 人でも欠格事由に当たると許可されませんので、役員構成はあらかじめ確かめておきます。
古物営業法 第4条(許可の基準——欠格事由:破産・刑罰歴・暴力団関係・住居の定まらない者・心身の故障・未成年者・法人役員)
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五 住居の定まらない者
六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
営業所(古物市場を営む場合は古物市場)ごとに、業務を適正に管理する責任者として管理者を 1 人選任します(13条)。個人で始める場合は、申請者本人が管理者を兼ねる形が通例です。
自宅を主たる営業所として申請することもできます。賃貸物件では、営業所として使う権限を確かめる書類(使用承諾書など)を求める県があります。管理者が通って管理できる実態のない場所は営業所として通りにくいため、判断に迷う形(賃貸・実家・シェアオフィスなど)は、二章の窓口へ事前に相談してから書類を作るのが確実です。
古物営業法 第13条(管理者——営業所・古物市場ごとに1人の管理者選任義務・欠格・知識経験)
第十三条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
一 未成年者
二 第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
3 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
4 公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
自分のホームページやネットショップに取り扱う古物の情報を掲載して取引する場合は、許可申請書にその URL(送信元識別符号)を記載します(5条1項6号)。URL を使う権限を確かめる資料(プロバイダ等からの割当て通知の写しなど)を添えます。
届け出た古物商の氏名・URL・許可証番号は、公安委員会がウェブで公衆の閲覧に供します(8条の2)。多くの県警サイトに公表ページがあり、取引相手が許可業者かどうかを確かめる手段にもなっています。許可を取った後に URL を使い始める・変えるときも届出をします(七章)。
古物営業法 第8条の2(閲覧等——ホームページ利用取引を行う古物商の氏名・URL・許可証番号を公安委員会が公衆の閲覧に供する)
第八条の二 公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商(第十二条第二項及び第三項において「特定古物商」という。)について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。
一 氏名又は名称
二 第五条第一項第六号に規定する文字、番号、記号その他の符号
三 許可証の番号
2 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。
四費用
古物商許可の申請手数料は、全国の標準額が 19,000 円です(地方公共団体の手数料の標準に関する政令 別表二十八)。許可証の再交付は 1,300 円、書換えは 1,500 円。実際の額はこの政令を標準として各都道府県の条例で定められています。
納め方は県ごとに違います。収入証紙で納める県、証紙を廃止して現金・キャッシュレス決済・納付書へ移行した県が混在しており、移行の時期も県それぞれです。埼玉県での納め方はこの章の下このページ下の県別情報にまとめています。申請が不許可になった場合や取り下げた場合に手数料を返却しない旨を明記している県もあります。
地方公共団体の手数料の標準に関する政令 別表 二十八の項(古物営業の許可の審査手数料の標準——新規1万9千円・許可証の再交付1,300円・書換え1,500円)(抜粋)
二十八 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第三条、第五条第二項及び第四項並びに第七条第五項の規定に基づく古物営業の許可に関する事務
1 古物営業法第三条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査 一万九千円
2 古物営業法第五条第四項の規定に基づく許可証の再交付 千三百円
3 古物営業法第七条第五項の規定に基づく許可証の書換え 千五百円
このほか、住民票の写し・身分証明書(本籍地の市区町村が発行する証明書)・法人の登記事項証明書といった添付書類の取得に実費がかかります。
行政書士に代行を頼む場合の報酬は事務所ごとの自由設定で、依頼の範囲(書類作成だけか、証明書類の収集や警察署への提出まで含むか)によって幅があります。見積りを比べるときは、金額と併せて「どこまでやってもらえるか」の範囲を並べるのが確実です。具体的な料金は、六章の探し方から出品・事務所ごとの表示でご確認ください。
埼玉県では、申請手数料は キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済)・現金(コンビニエンスストア・金融機関等での納付) で納めます。埼玉県収入証紙は令和6年4月1日から使用不可となり、手数料の支払いは原則キャッシュレス決済。窓口でキャッシュレス対応が難しい場合はコンビニエンスストアや金融機関等での現金納付も可能。警察署内では電子マネーのチャージ不可。
五流れ
おおまかな流れは、①管轄警察署の確認と事前相談(受付を予約制とする県があります)→ ②書類集め → ③警察署へ提出(手数料の納付)→ ④審査(不足があれば補正)→ ⑤許可証の交付(警察署で受領)——の 5 段階です。
必要書類は、個人の場合、許可申請書のほか、最近 5 年間の略歴書・住民票の写し(本籍記載・個人番号の記載なし)・身分証明書・誓約書が基本形です(規則1条の3)。法人は、これらに定款と登記事項証明書を加え、役員全員と管理者の分の書類をそろえます。ホームページで取引するなら URL の疎明資料も添えます。発行から 3 か月以内のものを求める運用が通例です。
この「身分証明書」は、運転免許証やマイナンバーカードのことではなく、本籍地の市区町村長が発行する証明書(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などに当たらないことの証明)です。本籍地が遠方だと郵送請求になり日数がかかりますので、書類集めはここから着手するのが定石です。
古物営業法施行規則 第1条の3(許可の申請——申請書の提出先〔主たる営業所等の所在地の所轄警察署長経由〕・添付書類〔略歴書・住民票・誓約書等〕)
第一条の三 法第五条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
2 法第五条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に許可申請書を提出する場合においては、主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の許可申請書を提出しなければならない。
3 法第五条第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
一 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 最近五年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第九条の二第三項第一号及び第二十二条第三項第二号において同じ。)
ロ 法第四条第一号から第九号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからニまでに掲げる書類))
二 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る前号イに掲げる書類
ハ 役員に係る前号ハに掲げる書類
ニ 役員に係る法第四条第一号から第八号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三 選任する法第十三条第一項の管理者に係る次に掲げる書類
イ 第一号イに掲げる書類
ロ 第一号ハに掲げる書類
ハ 法第十三条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
四 法第二条第二項第二号に掲げる営業を営もうとする者にあっては、古物市場ごとの規約(当該古物市場の開閉の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載した書面をいう。以下同じ。)
五 取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを第二条の二に規定する通信手段により受ける営業の方法を用いようとする者にあっては、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料
4 前項第四号の古物市場の規約には、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を付さなければならない。
5 第三項の規定にかかわらず、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋が同法第二条第一項の規定による許可を受けた公安委員会から法第三条の規定による許可を受けようとする場合の許可申請書には、第三項第一号から第三号まで(同項第一号ハ、第二号ハ及び第三号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、現に当該許可に係る営業所について質屋営業法第二条第二項の規定により定めている管理者である者以外の者を法第十三条第一項の管理者として選任する場合にあっては、第三項第三号イ及びハに掲げる書類を添付しなければならない。
警察への申請・届出のオンライン窓口は、令和 7 年 12 月 15 日に従来の「警察行政手続サイト」が廃止され、デジタル庁の e-Gov 電子申請へ移行しました。古物営業関係の手続がどこまでオンラインでできるかは県ごとに違い、許可申請そのものまで対象に載せている県と、届出だけの県があります。埼玉県での対応は二章をご覧ください。
オンラインで申請できる県でも、手数料の納付や許可証の受領に来署が要る運用があります。実際の進め方は、県の案内と申請先の警察署でお確かめください。
埼玉県は古物商許可の標準処理期間を公表していません。県警公式サイトに古物商許可の標準処理期間の公表は確認できず(2026-08-22 時点)。 目安を知りたい場合は、二章の窓口へ事前にご確認ください。
六代行の頼み方
官公署に提出する書類の作成を、報酬を得て業として行うことは、行政書士法が行政書士に認めた業務です。古物商許可の申請は自分ですることもできますが、本籍地の身分証明書の取り寄せや誓約書・略歴書の作成、警察署とのやり取りに時間がかかるため、時間を優先するなら行政書士への代行依頼が近道になります。探し方は次の 3 つです。
行政書士法 第1条の3(行政書士の業務——官公署に提出する書類の作成)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
運営:株式会社ココナラ(東証グロース上場)
スキルシェアマーケットプレイス最大手。リンク先は「古物商許可」の検索結果で、行政書士が出品する許可申請の書類作成・申請代行サービスを、対応範囲・料金・納期・レビューで比較できます。オンライン完結の出品が中心のため、お住まいの都道府県を問わず依頼先を探せます。
新規許可のどこまでを任せられるか(書類作成のみか、証明書類の収集や URL 届出まで含むか)、納期と料金——を出品ページで見比べてから、購入前に相談メッセージで確かめられます。
こんな方に:料金と実績を見比べてから依頼先を決めたい方
事務所に出向いて相談したい方は、Google マップで「埼玉県 行政書士」を検索すると、近隣の事務所の場所・営業時間・口コミを一覧できます。
※ 掲載順は口コミ数などに左右され、古物商許可への強みまでは読み取れません。事務所のサイトで古物商許可の取扱い実績を確かめてから連絡するのが確実です。
七取得後
古物商は、営業所(仮設店舗・古物市場を含む)ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します(12条)。いわゆる古物商プレートで、様式は施行規則の別記様式第 13 号等に定められています。紺色の地に白文字で許可証番号と氏名・名称を表示する、あの標識です。
ホームページを利用して取引する古物商は、そのホームページにも氏名・名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を表示します(12条2項)。掲示・表示を欠くと罰則(10 万円以下の罰金)の対象です。
古物営業法 第12条(標識の掲示等——営業所・古物市場ごとの標識〔プレート〕掲示義務とホームページへの表示義務)
第十二条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 古物商又は古物市場主は、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国家公安委員会規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く。)を除き、国家公安委員会規則で定めるところにより、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号(次項において「氏名等」という。)を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
3 特定古物商は、前項の規定により氏名等を公衆の閲覧に供するときは、氏名等と共に、その取り扱う古物に関する事項を公衆の閲覧に供しなければならない。
古物営業法施行規則 第11条(標識の様式——別記様式第13号・掲示する標識の規格)
第十一条 法第十二条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第十三号若しくは別記様式第十四号又は次条第一項の規定による承認を受けた様式とする。
古物を買い受けるときは、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認します(15条)。取引の年月日・古物の品目・特徴・相手方などは帳簿(古物台帳)に記載するか、電磁的方法で記録して保存します(16条)。盗品の疑いがあるときは警察官への申告義務もあります。
これらは営業を始めた日から毎日の取引にかかる義務で、立入検査の対象にもなります。記録の形(紙の台帳・パソコンでの記録)は始める前に決めておくと運用が乱れずに済みます。
古物営業法 第15条(確認等及び申告——買い受け等の際の相手方の確認義務・不正品の疑いの申告義務)
第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
一 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
二 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
3 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
古物営業法 第16条(帳簿等への記載等——取引の帳簿記載・電磁的記録の義務)
第十六条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
一 取引の年月日
二 古物の品目及び数量
三 古物の特徴
四 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
五 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)
営業所の新設・移転や取り扱う古物の区分の変更は、あらかじめ届出をします(7条1項)。氏名・住所・管理者などの記載事項が変わったときは変更の日から 14 日以内(登記事項証明書を添えるものは 20 日以内)に届出、許可証の記載事項が変わったときは書換えの申請です(7条5項)。ホームページの URL を新しく使う・変えるときも届出をします。
届出を怠ると罰則(10 万円以下の罰金)の対象になるほか、実態と登録が食い違ったまま営業を続けることになります。引っ越し・法人化・ネット進出のタイミングで思い出せるよう、変更届出の存在だけ覚えておいてください。
古物営業法 第7条(変更の届出——営業所の新設・移転等の事前届出と記載事項変更の届出・許可証の書換え)
第七条 古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2 古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 前二項に規定する公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主は、前二項の規定による届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができる。
4 第一項又は第二項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
古物商許可には有効期限がなく、更新という手続も存在しません。一度取れば、廃業まで使い続けられます。「許可の更新」を案内する情報を見かけたら、別の許認可の話か、古い・誤った記述です。
ただし、許可を受けてから 6 か月以内に営業を開始しないとき、または引き続き 6 か月以上営業を休止して現に営業していないときは、許可を取り消されることがあります(6条1項3号)。「いつか使うかもしれないから先に取っておく」という取り方は、この取消し事由と噛み合いません。営業を始める見通しが立ってから申請するのが、制度の建て付けに沿った順序です。廃業したときは許可証を返納します。
古物営業法 第6条(許可の取消し——許可後6月以内に営業を開始しない・引き続き6月以上休止 等)
第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
二 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
2 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
八Q&A
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