一問一答
古物商許可についてよくいただく疑問に、古物営業法・施行規則・警察庁の解釈運用基準の原文を示しながら、行政書士・公認会計士・税理士の小野 好聡が一問一記事でお答えします。都道府県(公安委員会)ごとに違う窓口・納付方法・標準処理期間は、各県のページに置いています。
一記事一覧
自分が使った物や貰い物を売るだけなら、古物商許可は要りません。転売の目的で古物を仕入れて、繰り返し売るなら要ります。個人でも、店舗がなくても、メルカリなどのフリマアプリ経由でも同じです。ここでいう古物には、一度使われた物...
古物商許可の書類集めと申請、行政書士に任せられます。
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