古物商許可 Q&A
お答えします
自分が使った物や貰い物を売るだけなら、古物商許可は要りません。転売の目的で古物を仕入れて、繰り返し売るなら要ります。個人でも、店舗がなくても、メルカリなどのフリマアプリ経由でも同じです。ここでいう古物には、一度使われた物のほか、未開封の新品でも小売店から一度でも消費者の手に渡った品が含まれます。店頭に並んでいる新品をメーカーや卸から仕入れて売る形は古物営業ではありませんが、店で買った品や個人から買った品を転売する形は許可の対象です。無許可で営業すると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
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一解説
古物営業法2条2項1号は、許可が要る営業を定めています。古物を売買し、もしくは交換し、または委託を受けて売買し、もしくは交換する営業です。そのうえで、括弧書きが二つの形を外しています。古物を売却することだけを行う営業と、自分が売却した物品をその相手方から買い受けることだけを行う営業です。
自分が使った物や貰い物を売るだけの人は、古物を売却するだけですので、この営業に当たりません。着なくなった服や読み終えた本をメルカリに出す形は、こちらです。許可は要りません。
買い受けて売る側に移ったところから、許可が要る営業になります。転売の目的で古物を仕入れ、繰り返し売るなら、個人でも、店舗がなくても、フリマアプリ経由でも、2条2項1号の営業です。3条のとおり、この営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
2条1項の「古物」は、一度使用された物品だけを指す語ではありません。条文は、一度使用された物品、もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたもの、と三つを並べています。二つ目の枝が、未使用の品を古物にします。
警察庁の「古物営業法等の解釈運用基準」は、この二つ目の枝を、自己が使用し、または他人に使用させる目的で購入等されたものと説明しています。そして、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、まだ使用されていなくても古物に該当する、と明記しています。
店頭に並んでいるだけの新品は古物ではありません。メーカーや卸から流通の過程で新品を仕入れて売る形は、古物営業に当たりません。一方、小売店から一度でも消費者の手に渡った品は、未開封でも古物です。店で買った品を転売する形も、個人から未開封の品を買い取って売る形も、古物の仕入れですので許可の対象です。「新品同様だから古物ではない」という区別は、条文にはありません。
クローゼットの服や使わなくなった家電を売る。これは自分の物の売却だけですので、許可は要りません。売る量が多くても、繰り返しになっても、仕入れがなければ営業に当たりません。
安く買える店や個人から品物を仕入れて、メルカリで高く売る。いわゆるせどりや転売はこちらで、許可が要ります。仕入れ先が店か個人か、品物が中古か未開封かは、線を分ける要素になりません。
フリマアプリで買った物を、使ってみて合わなかったので売り直す。自分が使うために買った物を手放すだけですので、売却だけの側です。繰り返し買っては売り直すのが目的になれば、仕入れて売る側に入ります。どちらに当たるかは、買った目的と、営業として繰り返しているかどうかで判断されます。迷う形は、営業所の所在地を管轄する警察署に確かめてください。
許可申請書は、5条1項のとおり、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に提出します。施行規則1条の3第2項により、実際の窓口は、主たる営業所の所在地の所轄警察署です。店舗を持たずに自宅で営む場合は、自宅が主たる営業所になります。営業所のない人は、住所または居所が申請先を決めます。
申請書には、取り扱う古物の区分を書きます。区分は施行規則2条にあり、衣類、時計・宝飾品類、道具類、書籍など13の区分に分かれています。メルカリで扱う予定の品物を先に洗い出しておくと、申請書に書く区分が決めやすくなります。
必要な書類、手数料の納め方、審査にかかる期間は、都道府県ごとに違います。お住まいの都道府県のページに、警察署の窓口と公式の案内をまとめています。
3条に違反して許可を受けないで古物営業を営んだ者は、31条1号により、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。偽りその他不正の手段で許可を受けた者も、同じ条の2号により同じ罰です。
仕入れて売る形を始めるなら、最初の仕入れの前に許可を取ります。許可を取ったあとにも、15条の相手方の確認や16条の帳簿への記載といった決まりがあります。取ってから守ることは、別の記事で扱います。
※本記事は制度の一般的な説明です。個別の事情への当てはめは、行政書士または営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)にご確認ください。
二一次情報
古物営業法 第2条(定義——「古物」と 3 類型の古物営業・古物商・古物市場主・古物競りあつせん業者)
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
4 この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第二項第二号に掲げる営業を営む者をいう。
5 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。
警察庁「古物営業法等の解釈運用基準」1(2)(「使用のために取引されたもの」——小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、未使用でも古物に該当する)(抜粋)
(2) 法第2条第1項中「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものをいう。したがって、小売店等から一度でも一般消費者の手に渡った物品は、それが未だ使用されていない物品であっても「古物」に該当する。例えば、消費者が贈答目的で購入した商品券や食器セットは、「使用のために取引されたもの」に該当する。
古物営業法 第3条(許可——主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可・令和2年4月1日施行の改正後の現行形)
第三条 前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
古物営業法 第5条(許可の手続及び許可証——申請書の記載事項・ホームページ利用取引の URL 届出〔1項6号〕)
第五条 第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
三 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
四 第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
五 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
六 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
七 法人にあつては、その役員の氏名及び住所
2 公安委員会は、第三条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、第三条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
4 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
古物営業法施行規則 第1条の3(許可の申請——申請書の提出先〔主たる営業所等の所在地の所轄警察署長経由〕・添付書類〔略歴書・住民票・誓約書等〕)
第一条の三 法第五条第一項に規定する許可申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
2 法第五条第一項の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に許可申請書を提出する場合においては、主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の許可申請書を提出しなければならない。
3 法第五条第一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
一 申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ 最近五年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。第九条の二第三項第一号及び第二十二条第三項第二号において同じ。)
ロ 法第四条第一号から第九号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
ハ 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書
ニ 未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)を記載した書面並びに当該許可を受けていることを証する書面(古物商又は古物市場主の相続人である未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていないものにあっては、被相続人の氏名及び住所並びに古物営業に係る営業所又は古物市場の所在地を記載した書面並びにその法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからニまでに掲げる書類))
二 申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 役員に係る前号イに掲げる書類
ハ 役員に係る前号ハに掲げる書類
ニ 役員に係る法第四条第一号から第八号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
三 選任する法第十三条第一項の管理者に係る次に掲げる書類
イ 第一号イに掲げる書類
ロ 第一号ハに掲げる書類
ハ 法第十三条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
四 法第二条第二項第二号に掲げる営業を営もうとする者にあっては、古物市場ごとの規約(当該古物市場の開閉の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載した書面をいう。以下同じ。)
五 取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを第二条の二に規定する通信手段により受ける営業の方法を用いようとする者にあっては、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料
4 前項第四号の古物市場の規約には、当該古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿を付さなければならない。
5 第三項の規定にかかわらず、質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋が同法第二条第一項の規定による許可を受けた公安委員会から法第三条の規定による許可を受けようとする場合の許可申請書には、第三項第一号から第三号まで(同項第一号ハ、第二号ハ及び第三号ロを除く。)に掲げる書類を添付することを要しない。ただし、現に当該許可に係る営業所について質屋営業法第二条第二項の規定により定めている管理者である者以外の者を法第十三条第一項の管理者として選任する場合にあっては、第三項第三号イ及びハに掲げる書類を添付しなければならない。
古物営業法施行規則 第2条(古物の区分——美術品類・衣類・時計・宝飾品類・自動車ほか 13 区分)
第二条 法第五条第一項第三号の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。
一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
四 自動車(その部分品を含む。)
五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
六 自転車類(その部分品を含む。)
七 写真機類(写真機、光学器等)
八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二 書籍
十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令(平成七年政令第三百二十六号)第一条各号に規定する証票その他の物をいう。)
古物営業法 第15条(確認等及び申告——買い受け等の際の相手方の確認義務・不正品の疑いの申告義務)
第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
二 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項又は第十五条第一項の認定を受けた者により同法第二条第二項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
一 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
二 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
3 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
古物営業法 第16条(帳簿等への記載等——取引の帳簿記載・電磁的記録の義務)
第十六条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
一 取引の年月日
二 古物の品目及び数量
三 古物の特徴
四 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
五 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)
古物営業法 第31条(罰則——無許可営業・不正手段による許可取得・名義貸し・営業停止命令違反は3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
三 第九条の規定に違反した者
四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者
※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。
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